外国人雇用をする前に必ず知っておきたい5つの注意点

在留資格・労働時間・最低賃金・不法就労
――知らなかったでは済まされない実務ポイントを社労士が解説

在留資格の確認は「雇用前」に必須です

外国人を雇用する際、まず最初に確認しなければならないのが在留資格(ビザ)です。

日本に在留している外国人は、それぞれ、どんな活動ができるのか、就労が可能か、どの業務内容まで認められているかが細かく決められています。

たとえば
「留学」「家族滞在」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、在留資格ごとにできる仕事・できない仕事が明確に分かれています。

❗よくある危険な勘違い
日本語が話せるから大丈夫。本人が「働けます」と言っているから問題ない。他社で働いていたから同じ条件でOK。
すべてNGの可能性があります。

在留資格と業務内容が合っていない場合、不法就労助長罪として会社側も処罰対象になるため、雇用前の確認は必須です。

週に働ける時間は決まっています(特に留学生)

外国人で特に注意が必要なのが、留学生のアルバイト雇用です。

留学生は原則として就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得している場合のみ、週28時間以内の範囲で就労が可能です。
長期休暇中は1日8時間まで可能な場合あり

これを超えて働かせてしまうと、
留学生本人:在留資格取消しのリスク
会社:不法就労助長罪
につながります。
また、掛け持ちアルバイトをしている場合、「自社では28時間以内でも、合計で超えている」というケースも多いため注意が必要です。

知らないうちに不法就労に加担してしまわないように、事業主の皆様は、必ず、確認を怠らないようにする必要があります。

外国人にも日本の労働基準法はそのまま適用されます

「外国人だから特別扱いしてもいい」
「日本人より条件を下げても仕方ない」
これは完全な誤解です。

外国人労働者であっても、
・労働基準法
・最低賃金法
・労働安全衛生法
・労災保険
などは日本人と同様に適用されます。

具体的には
・最低賃金を下回らないこと
・残業代の支払い
・休憩・休日の確保
・労働条件の明示
などは必須です。

特に外国人の場合、
「説明不足」「日本語が難しく理解できていない」
ことでトラブルに発展するケースも多いため、書面での明確化が重要になります。

知らないうちに「不法就労」に関わってしまう危険

外国人雇用で一番怖いのが、悪意がなくても違法になる点です。

よくあるケース
・在留資格更新切れに気づかなかった
・業務内容が資格範囲を超えていた
・勤務時間の管理が甘かった
・書類はあるが内容を確認していなかった

これらはすべて、
「知らなかった」では済まされません。

会社側には
・在留カードの確認
・在留期限の管理
・業務内容の適合確認
といった管理責任が求められます。

外国人雇用は人手不足対策として有効ですが、ルールを理解せずに進めると、会社を守るどころか大きなリスクになります。

すでに外国人雇用をされている方は、上記のようなよくあるケースに当てはまらないか、今一度確認してみてください。

また、外国人を雇用した場合、または離職した場合には、
ハローワークへ「外国人雇用状況の届出書」を提出する義務があります。

雇用保険の被保険者になる場合・ならない場合で届出の種類は異なりますので、不安な方は一度社労士に相談してみることをお勧めします。

ルールを「伝わる形」にすることが最大の予防策です

ここまで見てきたように、外国人雇用では
・法律を守ること
・ルールを明確にすること
・きちんと伝えること
が何より重要です。

当事務所では、
・就業規則の英語版・やさしい日本語版の作成
労働条件通知書の多言語対応
・英語対応可能なハラスメント相談外部窓口の設置
など、外国人雇用における「伝わらない」を防ぐ支援を行っています。

助成金を活用できる可能性があります。詳細はこちらをご確認ください。

トラブルが起きてから対応するのではなく、
起きない仕組みを作ることが一番のリスク対策です。

在留資格の確認から、制度整備、就業規則の見直しまで、
「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。
外国人雇用を安心して進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
助成金を活用して環境整備をできるかもしれません。



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