「業務委託契約は大丈夫?偽装請負と判断されるポイント」
偽装請負と判断されるポイントを社労士が解説
この記事はこんな方におすすめです
・社労士の顧問契約が「本当に必要なのか」迷っている経営者の方
・従業員を雇うべきか、業務委託で対応すべきか悩んでいる方
・人を増やしたいが、労務トラブルや人件費リスクが不安な方
・「業務委託なら社会保険に入れなくていい」と考えているが、正しいか確認したい方
・将来的に会社を成長させたいが、今の人の使い方で問題がないか知りたい方
・いざというときに相談できる社労士が必要かどうか判断したい方
「業務委託にしたから大丈夫」は、本当に大丈夫か?
「従業員として雇うのは大変だから、業務委託にすれば問題ない」
このように考えて、業務委託契約を選択する経営者の方は少なくありません。
確かに、業務委託はうまく活用すれば、
柔軟な働き方を実現でき、会社・働く側の双方にメリットがあります。
しかし実務の現場では、
契約書上は業務委託でも、実態は“雇用”と判断されてしまうケースが多く見られます。
これがいわゆる「偽装請負」「偽装業務委託」と呼ばれる状態です。
偽装請負と判断されると、
後から大きなトラブルやコスト負担につながる可能性があります。
偽装請負とは?名前ではなく「実態」で判断される
偽装請負とは、
形式上は業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態が労働者派遣や雇用に近い状態
を指します。
重要なのは、契約書の名称や内容よりも、「日々の働き方・運用」が重視されるという点です。
たとえ契約書に「業務委託」「請負」と書かれていても、実態が伴っていなければ意味がありません。
行政や裁判では、「この人は、実質的に会社の指揮命令下で働いていなかったか?」という視点で判断されます。
偽装請負と判断されやすい具体的なポイント
次のような運用がある場合、
偽装請負と判断されるリスクが高まります。
① 勤務時間・場所を細かく指定している
毎日〇時〜〇時まで出社してもらっていたり、勤務場所を固定している
➡ 働き方を会社が管理していると判断されやすくなります。
② 業務の進め方を細かく指示している
作業手順ややり方を細かく指示している、その人の力量ではなく決められたとおりに働かないといけない状態や、上司が日常的に指示・指導をしていると「成果」ではなく「労働そのもの」を管理している状態となり雇用と考えられる可能性が高いです。
③ 代わりの人を立てられない
本人でなければ業務ができないケースや代替要員を認めていない場合
➡ 業務委託の原則である「代替性」が否定されます。
④ 他の仕事を事実上制限している
実質的に専属、他社の仕事をする時間がない
➡ 会社への従属性が強いと判断されやすくなります。
⑤ 社内ルールをそのまま適用している
就業規則を適用している、服務規律や懲戒ルールがある、同じ業務をしている従業員がいる
➡ 雇用と同じ扱いになってしまいます。
偽装請負と判断された場合のリスク
偽装請負と判断されると、
次のようなリスクが発生する可能性があります。
・過去にさかのぼって社会保険・労働保険への加入を求められる
・未払い残業代や最低賃金違反を指摘される
・労働基準監督署や年金事務所からの調査対象になる
・従業員とのトラブルや紛争に発展する
特に、「悪気はなかった」「知らなかった」という理由は、残念ながら通用しません。
業務委託を選択したことで、結果的にコストもリスクも増えてしまうケースもあります。
「お互い同意しているから大丈夫」では足りない理由
社会保険制度のメリット・デメリットを本当に理解していますか?
「本人も業務委託でいいと言っている」
「お互いにメリットがあると思って合意している」
このような理由で、業務委託契約を選択しているケースも多く見受けられます。
しかしここで、一度立ち止まって考えていただきたいのが、
その“メリット・デメリット”、本当に双方が理解したうえでの同意でしょうか?
という点です。
雇用であれば、社会保険の対象になる
従業員として雇用した場合、一定の要件を満たせば、
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
といった社会保険制度の対象になります。
社会保険は「保険料が高い」という印象を持たれがちですが、その分、受けられる給付も非常に手厚い制度です。
たとえば、
・病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金
・出産、育児休業中の給付
・介護が必要になったときの給付
・老後の年金額への影響
など、人生のさまざまな場面で生活を支える仕組みになっています。
業務委託は、原則「社会保険の対象外」
一方、業務委託契約の場合、
原則として社会保険・雇用保険の対象にはなりません。
そのため、
・病気やケガで働けなくなっても、収入補償がない
・失業しても、失業給付がない
・将来の年金は国民年金のみ
といったリスクを、働く側が自分で背負うことになります。
これらを理解したうえで、「それでも業務委託を選びたい」という判断であれば、選択肢として否定されるものではありません。
問題になるのは、制度をよく知らないまま、結果的に不利な立場に置かれてしまうケースです。
「同意している」だけでは、法的な判断は変わらないです。
注意すべき点として、
当事者同士が合意しているかどうかと、法的に問題がないかどうかは別という点があります。
たとえ双方が「業務委託でOK」と思っていても、
・指揮命令を受けている
・勤務時間、場所が管理されている
・実態として会社に従属して働いている
という状態であれば、
行政や裁判では「雇用に近い」と判断される可能性があります。
つまり、善意の合意であっても、偽装請負と判断されるリスクは残るのです。
業務委託として適正に運用するためには、
・労働時間ではなく、仕事の「成果」に対して報酬を支払う
・指揮命令を行わない
・主従関係をつくらない
・働き方の自由度を確保する
といった、雇用とは明確に異なる関係性を保つ必要があります。
そのうえで、
・社会保険制度のメリット・デメリット
・雇用との違い
・将来的な働き方の選択肢
を、会社側がきちんと説明し、双方が理解・納得したうえで契約することが重要です。
継続的に相談できる専門家、社会保険労務士の顧問契約は必要か?はコチラの記事で紹介しています。
「どちらが正しい」ではなく、「どちらが適切か」
雇用が正解、業務委託が正解、という話ではありません。
その会社のビジネスモデルや、働く人のライフステージ・価値観によって、適切な形は変わります。
だからこそ、
「とりあえず業務委託にしておけば安心」ではなく、制度を理解したうえで選択することが、
結果的にトラブルを防ぎ、長く良い関係を築くことにつながります。
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