退職後に未払い残業代を請求されたら?
突然の残業代請求に企業が取るべき対応を実例で解説

※この記事は、中小企業の経営者・人事担当者向けに、
退職社員から未払い残業代を請求された場合の対応ポイントを解説しています。

「退職した元社員から、残業代請求の通知書が届いた…」
「タイムカードもなく、どう反論すればいいのか分からない」

このようなご相談は、ここ数年で確実に増えています。

在職中は特にトラブルもなく退職したはずなのに、
ある日突然、弁護士名義の通知書が届く。
中小企業では、決して珍しい話ではありません。

この記事はこんな方におすすめです。ひとつでも当てはまる方は、ぜひ最後までご覧ください。

・退職者から突然、未払い残業代を請求された
・タイムカードや勤怠管理が曖昧なまま運用している
・「残業は指示していないから大丈夫」と思っている
就業規則を長年見直していない
・今後同じトラブルを絶対に繰り返したくない

事例 退職後に約180万円の残業代請求を受けたケース

サービス業を営むA社では、退職した元社員から約180万円の未払い残業代請求が、弁護士名義で届きました。

A社の当時の状況は、次のとおりでした。

・タイムカード等による勤怠管理を行っていない
・出退勤は「所定労働時間 × 出勤日数」で一律計算
・上長が承認していない“残業”が常態化
・就業規則は10年以上見直していない
・退職時の面談では、特に不満は表に出ていなかった

社労士としての分析 | まず行うべきは「事実確認」

退職社員から未払い残業代を請求されると、「裁判になるのではないか」「ほかの社員ともトラブルになるのではないか」と、強い不安を感じる経営者の方も少なくありません。

しかし、心当たりのない請求であれば、必要以上に恐れる必要はありません。
大切なのは、感情的に反応することではなく、事実を一つずつ整理することです。

まず行うべきは「事実確認」です。

未払い残業代請求を受けた場合、最初に確認すべきポイントは次の点です。

請求されている残業は
会社が指示したものか、黙認していたものか
・労働者側がどのような証拠・記録をもとに請求しているのか
・請求期間・金額は
どのような算定根拠によるものか
ここで重要なのは、「本当に残業に該当する労働時間なのか」を冷静に見極めることです。

そして、次に会社側の運用に、どの程度の落ち度があったかを整理する必要があります。

・勤怠管理はどのように行われていたか
・残業に関するルールは就業規則で定められていたか
・実際の現場運用は、そのルールどおりだったか
を整理します。

残業と認められる労働があり、未払いとなっている部分については、支払い義務が生じる可能性があるという点は事実です。

一方で、請求されている金額がすべて正しいとは限りません。業務とは言えない時間まで含めて
残業時間として請求されている場合もあります。

このような点を一つずつ確認することで、請求金額については精査・検討できる余地があるケースも少なくありません。

もし、実際に未払い残業代を請求されて困っている経営者の方がおられましたら、会社側の立場を理解したうえで助言できる専門家に、早めに相談することが重要です。

注意したいのは、
「そんな残業は認めていない、払わない」「勝手にやっていただけだ」と、思っていることをそのまま相手に伝えてしまうことです。

初動対応を誤ると、かえってトラブルが大きくなったり、交渉がこじれてしまう可能性があります。

「指示していない残業」は本当に払わなくていい?退職後の未払い残業代請求で注意すべきポイント

よくある会社側の考えとして、「始業時間・終業時間は決まっているのだから、その時間で働いているはず」
「残業は指示していない。勝手に働いた分の残業代は払う必要はない」
というものがあります。

しかし、この考え方には注意が必要です。重要なのは“会社の認識”ではなく“実態”です。
憶測ではなく、実際にどういう働き方が行われていたのかを把握しておかなければなりません。

就業規則でルールを定め、きちんと周知する
まず大切なのは、会社としての方針を就業規則に明確に定め、労働者へ周知しておくことです。

例えば、次のようなルールです。
・始業時間・終業時間を明確に定める
・所定労働時間外に働く必要がある場合は、会社が指示する
・指示がない場合は、所定労働時間外に働く必要はない
・業務上やむを得ず残業が必要な場合は、事前申請・上長承認を行う
これらは基本的なことですが、
会社と従業員の認識をそろえる重要なコミュニケーションになります。

「黙認残業」は残業代請求につながります。
注意したいのが、「残業しているのは知っていたけど、指示はしていないし、勝手にやっているだけだと思って放置していた」というケースです。

労働者側からすると、
・残業なしで終わる業務量ではない
・残業申請をすると叱責されそうで言い出せない
・仕方なくサービス残業をしていた
という状況も少なくありません。
このような場合、会社が残業を黙認していたと判断され、残業代の支払いを求められる可能性があります。

裁判や労基署の判断では、「明確な指示があったか」よりも会社が把握できた状況で放置していたかどうかが重視される傾向があります。

日々の運用でできるトラブル防止のポイント

もちろん、すべての残業を無条件に認める必要はありません。

残業申請があった場合には、
・その業務は本当にその日に必要なのか
・他の方法で対応できないのか
を判断し、承認・不承認を決定します。

ただし、残業が常態化している場合は、次の点を見直す必要があります。

特定の人だけが残業している場合
業務の進め方に問題はないか
業務量や負担の偏りはないか
全体的に残業が多い場合
人員が足りていないのか
業務フローに無駄がないか

プレイングマネージャーが多い中小企業では、
マネジメントに十分な時間を割けないのも現実です。
しかし、現場を放置してしまうと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。

「在職中は何も言わなかったのに…」が起きる理由
未払い残業代を請求されると、「在職中は何も言ってこなかったのに」と感じる経営者の方は多いです。
一方、労働者側は、
「気まずくなるから言えなかった」「退職した今なら請求できる」と考えているケースも少なくありません。

人員不足や業務負担が原因の場合、助成金を活用した体制整備が可能なケースもあります。

お問い合わせ|就業規則と運用を一度見直してみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

・今の就業規則で本当に大丈夫か不安
・残業のルールをきちんと決められていない
・未払い残業代請求の不安がある

このようなお悩みがあれば、
就業規則の無料診断をぜひご利用ください。

「このケース、うちの場合はどうなる?」
と少しでも不安を感じたら、状況整理だけでも構いません。
就業規則の無料診断・初回相談は無料です。

よくある質問はこちら

全国対応・お問い合わせ

戸田労務経営コンサルティングは大阪市中央区南船場1-11-9にあります。
事前資料のデータ提出と電子申請・郵送申請により全国の企業様に対応可能です。

この記事を読んだ方はこちらも読んでいます。

労務相談が急増!就業規則で防ぐ会社トラブルと解決策

労務相談が急増!就業規則で防ぐ会社トラブルと解決策 社長も社員も知らない就業規則の落とし穴。「あるけど使えない」「作ったけど古い」では会社を守れません。全国対応・代表社労士がトラブル事例と解決策を解説…

Read More
上部へスクロール