社労士の顧問契約は必要か?
実際、従業員数が少ないうちは
「手続きだけスポットで頼めば十分では?」
これは、多くの経営者が一度は考える疑問です。
そもそも社労士って何をしてくれる人なの?
簡単にいうと、【社会保険労務士】の文字通り、「社会保険」と「労務」の専門家です。
会社は下記のような、いざというときのために社会保険料や労働保険料を納めています。
・会社員やパートが仕事以外で、病気やけがをしたときのお金(健康保険)
・年を取って仕事をリタイアしたときや、障害になり働けなくなった時のお金(年金)
・仕事や通勤途中でけがをしたときのお金(労災保険)
・失業したときや、教育訓練に充てるためにもらえるお金(雇用保険)
社会保険(労働保険も)はさまざまなシチュエーションにおいて会社員の生活をささえています。
それだけでなく、たとえば出産や育児休業、親の介護が必要になった時などにももらえるお金があります。
どういうときに何がもらえて、どういう手続きが必要なのか、ご存じであれば、漏れなくできるのですが、今このコラムを読んでいて、「んー、初めて聞いたぞ?」という方や、「聞いたことはあるけど具体的にいつどのくらい何を受け取れるのかわからない、知らない」という方もいるかもしれません。むしろ、日ごろお話しさせていただく経営者の多くがご存じないような印象です。
そんな時に相談できる相手が、【社労士こと、社会保険労務士】なのです。
労務とは?
「労務」と聞くと、多くの方はピンとこないかもしれません。
実は私自身も、社労士になる前は「労務」という言葉すら知らずに生活していました。ですから、知らない方がいても不思議ではありません。
近年は、ひとり社長の会社も増えていますが、従業員の力を借りることで、社長一人では成し得ない売上・利益・社会貢献などの目標を達成できるのは、とても素晴らしいことです。
その一方で、働く人と会社のルールを定めることや、法令で定められた権利を守ることは避けて通れません。
このような、従業員を雇ううえで必要な管理や手続きをまとめて「労務」と呼びます。
労務管理は、会社にとっても従業員にとっても非常に重要な事項です。
そして、この領域で専門的な知識をもってサポートできるのが、【社労士こと社会保険労務士】です。
社労士の顧問契約は必要か?
社労士の業務内容を理解した後で、次に迷うのが顧問契約をするかどうかです。
従業員数が少なく、必要な時に単発で依頼できるのであれば、スポット契約でも十分です。
例えば、社会保険の手続きや助成金の申請、就業規則の作成など、必要なときにだけ依頼する場合はこれで問題ありません。
一方で、「いつ、何を頼めばよいか迷う」「日ごろから従業員との向き合い方などもアドバイスが欲しい」「判断に迷う場面でアドバイスがほしい」という場合は、顧問契約がおすすめです。
顧問契約であれば、1年間を通じて会社の状況を理解してもらいながら、必要な時に相談できる体制が整います。
ちなみに、手続き代行のみの契約では、依頼があった場合のみ対応するといった形で、積極的に労務管理まで見てもらえない場合もありますので、契約時に必要な情報提供やアドバイスが欲しい旨をしっかり伝えておくことが、トラブル予防につながります。
当事務所では、顧問料だけ支払っていて何もしてもらっていないな、と感じられないように積極的なご提案を意識していますので、顧問社労士との向き合い方にご不安がある方でも、安心してお任せいただければとおもっております。
また、自社の労務の現状を客観的に把握する意味でも、認定社労士による経営労務診断を一度受けてみることをおすすめします。
どこにリスクがあり、どの部分を改善すればよいかが明確になり、顧問契約をするかどうかの判断材料にもなります。
認定社労士による経営労務診断とは
当戸田労務経営コンサルティングでも、経営労務診断の実施を承っております。
顧問先さまは無料で実施し、認証マークを付与しております。
今後人材の採用活動にも活かしながら対外的に労務管理やコンプライアンスに力を入れていることをアピールできます。
ご興味があられましたら、ぜひお問い合わせください。


