業務内容紹介 – 就業規則の作成・改定

就業規則とは

あらかじめ労働時間や賃金などの職場の労働条件や服務規律などをはっきりと決め、文書にして具体的に定めたもののことです。

就業規則を作成したら、労働者に明確に周知しておくことも必要です。

法令上は常時使用する労働者数が10人を超える場合、就業規則作成と届出は事業主の義務となっています。

しかし10人未満の企業においても予めルールを定め周知しておくことで、トラブルが起きる前に、双方の認識を確認する意味でも、作成しておくと安心です。

就業規則作成の3つのメリット

①労務トラブルを未然に防止

労働時間や賃金、懲戒などのルールを明確にすることで、認識の違いによるトラブルを防ぎ、会社と従業員の双方が安心して働ける環境を整えます。

➁法改正への対応と助成金活用

最新の法令に適合した就業規則を整備することで、法令違反のリスクを回避できるだけでなく、各種助成金の申請要件を満たしやすくなります。

③人事労務管理がスムーズになる

社内ルールが統一されることで判断基準が明確になり、採用・指導・処分などの対応が一貫し、管理業務の負担を軽減できます。

特に人数が少ないうちにおいても、作成しておくと安心です。

就業規則作成の手順

STEP.1 – ヒアリング

事業内容や従業員数、勤務形態、現在の社内ルールや運用状況に加え、これまでに発生した労務トラブルや課題についても詳しくお伺いします。

その上で、業務内容に即した懲戒事由の整理や、今後活用可能な助成金制度のご提案なども行い、会社の実情と将来を見据えた就業規則作成の方向性を固めます。

STEP.2 – 骨子作成・確認

ヒアリング内容と最新の法令を踏まえ、就業規則全体の構成や条文の骨子を作成します。

労働時間・賃金・休暇制度・服務規律・懲戒規定など、必要な項目を網羅しつつ、実務で運用しやすい内容となるよう設計します。
作成した案をご確認いただき、経営方針や実際の運用とのズレがないかを一緒に確認します。

STEP.3 – 修正・納品

最終内容をご確認いただき、必要な修正を反映したうえで正式な就業規則として完成させます。

完成後はPDF形式のデータにて納品いたしますが、ご要望がある場合はWord形式での納品も無料で対応いたします。

社内での保管や将来の改定にも柔軟にご活用いただけます。

すでに就業規則を作成されている場合は、最後に改定したのがいつか、確認してみてください。
1年以上経過している場合には、法改正により現行法令を下回った状態の就業規則になってしまっているかもしれません。
ただいま期間限定で、就業規則の無料診断を行っておりますので、しばらくメンテナンスをされていない会社様はお気軽にお問い合わせイください。

全国対応・お問い合わせ

事務所は大阪市中央区南船場1-11-9にあります。事前資料の提出と往査により全国の企業に対応可能です。大阪でない企業様でも経験豊富な社労士に依頼が可能です。
他府県に支店がある会社やグループ会社・子会社の統制をしたい企業様もぜひお問い合わせください。

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