― 労使トラブルに強い「交渉・紛争対応の専門家」 ―
特定社労士とは?いわば 労使トラブル対応に特化した社労士
特定社労士と社労士はいったい何が違うのか
「特定社労士」という資格をご存じでしょうか。
社会保険労務士の中でも、一定の実務経験と特別研修を修了し、完全記述式の国家試験に合格し、附記した者だけ が名乗ることができる、いわば 労使トラブル対応に特化した社労士 です。
社会保険労務士の業務には、大きく分けて
社会保険や労働保険の手続きや助成金申請などの代行業務と、労務相談対応などのコンサルティング業務があります。
そのうち、手続き関係に関しては決まっていることを、その通りに代行するので白黒はっきりしている部分が多いですが
労務相談は業種や従業員の属性などによりさまざまであり、起きるトラブルもさまざまなのです。
そこで、労使トラブルに関する紛争が起きた場合の当事者の「代理人」として手続きを行うことは、
特定社労士の資格がなければ認められていません。
つまり、特定社労士とは、
「労使紛争の当事者の立場に正式に立つことができる社労士」という、明確な違いを持った資格なのです。
なぜ特定社労士は、労務問題の「見え方」が違うのか
ここで誤解されがちなのですが、特定社労士の価値は 「実際に代理業務をたくさん行うこと」 だけにあるわけではありません。
むしろ重要なのは、
代理業務ができる資格を持っているかどうかで、日々の労務アドバイスの視点そのものが変わるという点です。
私自身、特定社労士になる前と後で、
同じ労務問題を見ていても、考え方・着眼点が大きく変わった ことを強く実感しています。
それは、常に
「この対応は、紛争になったらどう評価されるか」
「どこが争点になり得るか」を意識して考える訓練を重ねてきたからです。
本当にびっくりするくらい見方が変わったことに、すごく驚きました。
特定社労士という資格は、
誰でも名乗れるものではありません。
まず前提として、社会保険労務士試験自体が、合格率5~7%前後の難関国家資格です。
その試験に合格し、実務経験を積んだ社労士だけが、さらに 特定社労士試験 を受験することができます。
そしてこの特定社労士試験は、社労士同士の試験でありながら、受験者のうち約2人に1人が不合格になるという、非常に厳しい試験です。
つまり特定社労士とは、難関社労士試験を突破したうえで、さらに紛争解決・代理業務に関する高度な知識と判断力が求められる
社労士の中でも、あらためて選抜された資格だと言えます。
特定社労士になる前と後で、何が変わったのか
特定社労士になる前は、
・法令に適合しているか
・書類として整っているか、提出されるべき書類が提出されているか
という、いわば 「法令遵守ベース」 で労務問題を見ていました。
もちろん、これは労務管理の土台として非常に重要です。
しかし、特定社労士として
実際の紛争事例や論点を学び、紛争対応を前提に考えるようになると、視点が一変しました。
紛争は「白か黒か」では決まりません
労使紛争の現場では、
就業規則は法令どおり
書類上も問題はない
それでも、
「運用がどうだったか」「その行為がどう評価されるか」「あの時の発言がこうだった」などが
争点になるケースが非常に多くあります。
例えば、
・規程上は問題ないが、実態として一部の社員だけ不利に扱われている
・手続きは踏んでいるが、説明の仕方・タイミングに問題がある
・過去の運用と矛盾している
といった 「実務のグレーな部分」 が、紛争では鋭く突かれます。
だからこそ「予防」のアドバイスが変わる
特定社労士として労務を見るようになってからは、
「この対応は、将来紛争になったとき、どこが争点になるか」
を常に意識するようになりました。
その結果、
行為のどの部分が問題視されやすいか
どの運用が不利に評価されやすいか
今のうちにどう整えておくべきか
といった 一歩踏み込んだ予防のアドバイス ができるようになります。
単に
「法令上は問題ありません」
で終わるのではなく、
「書類上は問題ありませんが、運用がこのままだと、ここが争点になり得るので、実務ではこうしておきましょう」
という 実務寄りのコンサルティング が可能になります。
もちろん、労務管理の基本は法令遵守です。
就業規則や各種書類を、法律に沿って整えていくことから始めるのは、何ら問題ありません。
ただ、労使トラブルの多くは、
「書類がないから起きる」のではなく、
「運用の積み重ねが、後から問題として表面化する」ことで発生します。
だからこそ私は、
法令遵守をベースにしながらも、
将来の紛争リスクを見据えた実務運用まで含めて、一緒に考えていくことを大切にしています。
一方的に指示をするのではなく、伴走しながら、会社と従業員の双方を守る労務管理のご支援ができたらと考えています。
顧問社労士をご検討中の方へ
「話しやすさ」と「専門性」を、両立したパートナーとして
特定社労士は、全国的に2万人弱でしょうか。
さらに、20代で特定社労士登録(附記)をしている社労士は、2024年時点で全国に5名未満という統計もありました。
私はその一人として、労使トラブルを見据えた専門的な視点・経営者の判断スピードやプレッシャーへの理解
この両方を大切にしています。
「すぐ聞ける」「すぐ返ってくる」ことの価値
労務の悩みは、
・重大なトラブルになる前の、ちょっとした違和感
・今すぐ判断しなければならない場面
で発生することが少なくありません。
そのため、私は相談があれば基本的に即レスを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思う段階で、気軽に相談していただける関係性が、結果的に大きなトラブルを防ぎます。
多様な立場を理解したうえでの労務アドバイス
・若手世代としての感覚、
・女性としての視点、
・そして経営者の立場への理解。
これらを踏まえたうえで、
・一方に偏らない
・現場感覚のある
・現実的な落としどころを意識した
労務アドバイスを行うことを心がけています。
顧問社労士を「形式」ではなく「パートナー」として
顧問社労士は、書類を整えるだけの存在・問題が起きたときだけ相談する相手・なんかよくわからないから丸投げする存在、ではなく、
日常の意思決定を支えるパートナーであるべきだと考えています。
労務管理に不安がある方、これから顧問社労士を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
代表あいさつはこちら
この記事を読んだ方はこちらも読んでいます。
退職社員から突然“未払い残業代”を請求された…どう対応すべき?実際の企業事例から解説
退職後に未払い残業代を請求されたら?突然の残業代請求に企業が取るべき対応を実例で解説 ※この記事は、中小企業の経営者・人事担当者向けに、退職社員から未払い残業代を請求された場合の対応ポイントを解説して…
成長期企業の社長必見|人事評価と給料を「感覚」で決めていませんか?人事制度が必要な理由
実例忙しい現場を回しながら、こんなモヤっとした気持ちありませんか? ・シフトを埋めるのに必死・急な欠勤で社長が現場に出る・人が定着しない・育ったと思ったら辞めてしまうそれでも、現場を支えてくれている社…
「業務委託契約は大丈夫?偽装請負と判断されるポイント」
「業務委託契約は大丈夫?偽装請負と判断されるポイント」 偽装請負と判断されるポイントを社労士が解説 この記事はこんな方におすすめです ・社労士の顧問契約が「本当に必要なのか」迷っている経営者の方 ・従…
「社労士は必要?いらない?顧問契約すべき会社・しなくていい会社の違い」
「社労士は必要?いらない?顧問契約すべき会社・しなくていい会社の違い」 「社労士って、従業員が増えてからでいいですよね?」 実際、そう考えている経営者の方はとても多いです。まだトラブルもないし、手続き…
「就業規則で会社はここまで変わる:休職・介護休業の事例から考えるリスクと備え」
「就業規則で会社はここまで変わる休職・介護休業の事例から考えるリスクと備え」 トラブルが起きてから慌てないために、就業規則を整える重要性を事例で学ぶ この記事はこんな方におすすめです 中小企業・スター…
法人設立後に最初にやるべき社会保険・労働保険手続きと助成金活用のポイント
法人設立後に最初にやるべき社会保険・労働保険手続きと助成金活用のポイント 会社の成長を見据えた人事・労務のスタートを、スポット対応から顧問契約までまとめて解説 このコラムはこんな方におすすめです。 ・…

